• 相模原市緑区橋本4-11-42

  • 営業時間

  • :月~土

  • 10:00~12:00

  • 14:00~22:00

  • 日曜日

  • 10:00~12:00

  • 14:00~18:00

  • 祝日

  •  10:00~12:00

  •  14:00~18:00

TEL:042-703-0083

JR横浜線、京王線

橋本駅より徒歩約5分

駐車場1台完備

【主な会員さんの範囲】

相模原市:橋本、東橋本、西橋本、元橋本町、相原、大山町、宮下、向陽町、小山、氷川町、南橋本、橋本台、相原町、向原、町屋

町田市:小山ヶ丘、別所、小山田桜台、越野、寺田町

八王子市:南大沢、上柚木、鑓水、片倉町、みなみ野

※ワンデー会員さんは、上記以外首都圏外(関西方面や東北方面)からもご利用いただいております。   

会員規約

1.【名称】

本ジムは、橋本PREBOと称します。

 

2.【所在地】

本ジムの所在地は、『相模原市緑区橋本4-11-42』

 

3.【目的】

本ジムは施設を利用して心身の健康の維持及び増進を図ると共にダイエット・ボディメイク、運動不足解消、ストレス発散、などを目的とする。

また、会員相互の親睦を図ると共に、プロ・アマキックボクシング選手の育成及び強化も目的とする

4.【会員制度】

1,本ジムは、会員制とします。

2,会員とは、本会員規約を承認のうえ所定の入会手続き及び料金の納入を終了し、承認した方をいいます。
本ジムの会員は次の各項に該当する者とします。
3、会員は本ジムが承認した者
4、会員は本ジムの規約を遵守できる者
5、会員は心身ともに健康である者

 

5.【入会資格】

1.本ジムへの入会を希望する者は、本ジムの目的に賛同し、規約及び諸規定を遵守の上、所定の手続きを行い本ジムの了承を得た上で、所定の入会金、月会費等を本ジムに払い込むことにより会員としての資格を取得します。
2.以下の方は、本ジムへの入会は出来ません。
➀注意すべき疾患のある方(心臓・頭部・神経など)
ただし、軽微な疾患の方で医師の許可のある方はこの限りではありません。主治医の診断書を提出して頂きます。

➁会社所定の申告手続により、医師から運動を禁止されていないこと、施設の利用に堪えうる健康状態であることを申告できる方
➂自らが暴力団員、総会屋その他これに準ずる方もしくは暴力団、暴力団関係企業、総会屋その他これに準ずる組織の構成員(以下総称して反社会的勢力といいいます)または反社会的勢力との間で社会的に非難されるべき関係にない方、将来にわたりこれらに該当しないことを自ら保証できる方
④本ジムの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。

協調性のない方・自己中心的な方・挨拶のできない方・礼儀のない方
⑤過去に本ジムの会員として除名及び利用禁止処分となったことがない(除名及び利用禁止処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)、会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより、除名及び利用禁止処分となったことがない方。また、過去の除名及び利用禁止処分の原因が明確であり、会社が再入会を認めた方
⑥その他会社が入会に不適当と判断した以外の方
3,本ジムはその自由な裁量により、入会を承認または承認しないことができるものとします。

 

6.【入会手続き】

本ジムに入会を希望する者は、本会員規約を承認し、所定の手続きを経て申し込むものとします。

その折には、ご本人確認証明書(運転免許証、パスポート、保険証、外国人登録証など本人が確認できる物)が必要となります。
また、18歳未満の申し込みには、保護者の同意が必要となります。

 

7.【入会金、月会費及び諸費用】

1.会員は、入会に際し、本ジムの定める入会金を所定の方法、期日までに会社に納入しなければなりません。
2.会員は、本ジムの定める会員種別毎の月会費、諸費用を会社所定の方法、期日までに会社に納入しなければなりません。
3.一旦納入頂いた入会金、月会費及び諸費用は、法令の定めまたは会社が認める理由がある場合を除き、返還しません。
4.入会金、月会費及び諸費用に係る消費税は会員の負担とします。なお、消費税法の改正等により消費税率が変更される場合、 適用日以降に該当する入会金、月会費及び諸費用に係る消費税について、 前払金を含め法改正の内容に従い、 会員は会社が定めた方法で差額を負担するものとします。
5.利用回数の有無にかかわらず、会社所定の退会手続きを完了した退会月までは、月会費をお支払い頂きます。
6.会社は、本ジムの運営上必要と判断した場合または社会、経済情勢の変動に応じて、入会金、月会費及び諸費用の金額を変更することができます。
7.月会費及び諸費用を滞納している場合、 施設のご利用をお断りします。施設利用の再開は、未払分の月会費及び諸費用の全額をお支払い頂く必要があります。
8.本条1項に定める所定の方法は、現金、電子マネー、口座振替またはクレジットカード払いによるものとします。
9.本条2項に定める所定の方法は、口座振替払いによるものとします。(口座振替の場合は、銀行の登録に時間を要するため、当月及び翌月の月会費を現金、電子マネー、クレジットカードでお支払い頂きます。以降は原則前月27日を口座引落し日とします。
10.会員は、会社が提携する料金収納代行会社が、入会金、月会費及び諸費用に関する口座引落し業務及びクレジットカード課金業務を行うことに同意します。

 

8.【強制退会について】

以下の行為を行った場合、本ジムの判断により本ジムより退会させる場合があります。
本ジムの会員規約を遵守しなかった場合。
本ジムの名誉を著しく傷つけた場合。
本ジムの機関に相応しくないと断定した場合。
会費の滞納が継続するような場合。
会員の虚偽の申告事項がある場合。
その他登録連絡先に対して長期間連絡が取れない場合。

 

9.【禁止事項】

ジム施設内において、会員及び体験者による次の各号に該当する行為を禁止します。本ジム従業員が禁止行為を確認した場合、本ジムへの入場禁止及び退場を命じることができます。
1、酒気を帯びての入場、トレーニング
2、伝染病等に罹患している状態での入場、トレーニング
3、本ジム施設内にて許可なく他の方を撮影すること、または他の方の許可なく他の方が写った写真もしくは動画をSNSにアップロードすること
4、許可なく本ジム施設内において、物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること
5、動物を施設内に持ち込むこと
6、刃物等の危険物を施設内に持ち込むこと
7、施設内で喫煙すること(電子タバコ、無煙タバコを含む)
8、会社所定の場所以外での排泄行為、携帯電話の使用
9、本ジム施設、器具、備品、その他会社が管理する物品の損壊や持ち出し、落書きや造作をすること
10、他の方や本ジム従業員、本ジム、会社を誹謗中傷したり、名誉を毀損したり、侮辱したりすること
11、他の方や本ジム従業員をトレーニングの範疇を超えて殴打したり、蹴り上げたり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為
12、他の方や本ジム従業員を待ち伏せたり、尾行、執拗な話しかけ等のストーカー行為
13、他の方や本ジム従業員に対する暴言、恫喝、睨む、行く手を遮る、襲いかかろうとする、大声、奇声を発する等の威嚇行為
14、物を叩く、投げる、壊す等、他の方や本ジム従業員が恐怖を感じる危険行為
15、痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為
16、正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で本ジム従業員を拘束する等の迷惑行為
17、他人の施設利用を妨げる行為
18、利用時間、入館時間を守らず入館する行為及び、利用時間、退館時間を守らず滞在する行為
19、入会並びに入館に際し虚偽の申告をすること
20、支払うべき月会費、諸費用を支払うことなく不正に本ジム施設、サービスを利用する行為
21、高額な金銭、貴重品の館内への持ち込み
22、その他本条各号に準じる行為

23、本ジムの器具、備品の損壊や、持ち出しの行為
24、契約コース外の器具設備の無断使用
25、法令又は公序良俗に違反する行為
26、他の会員や、スタッフ、本ジムを中傷する行為
27、ジム受付内への侵入
28、貴重品の持ち込み
29、犯罪行為に関連する行為
30、本サービスの内容、著作権、商標権を侵害する行為
31、面識のない異性との出会いを目的とした行為
32、酒気を帯びた利用の禁止
33、他の会員、スタッフに対する物品販売や営業行為、金銭のやりとり、勧誘行為、政34、治活動、署名活動等の行為
35、非会員を施設に連れこむ行為
36、近隣施設、住民の迷惑になる行為
37、正常なジム利用ができないと当ジムが判断した場合
38、禁止行為、マナー、利用規約を遵守できない場合
39、当社のサービスの運営を妨害する行為

40、タトゥー・入墨(刺青)

タトゥーや入墨(刺青)が入っている場合、長い袖や裾の衣類を着用し、ジム内では他の会員の目に触れない様に配慮して下さい。

10.【退会】

1.会員が退会を希望する場合には、必ず会員本人または保護者が退会希望月の5日まで(休業日の場合は前営業日)に来店し、所定の退会手続きを完了し会社が退会を承諾することで、その月末で退会することができます。また、5日を過ぎた場合、翌月以降の月末日の退会となり、会員は、翌月以降退会月までの月会費を全額支払わなければなりません。
2.代理人による手続きまたは電話その他の方法による申出は受け付けられません。ただし、健康上の理由、急な転居等会員本人または保護者の来店による退会手続きが不可能な場合は、この限りではありません。
3.退会月の会費は、 退会希望日が月の途中であっても、 これを全額支払わなければなりません。例)1月末で退会の場合、1月5日までに手続きを行ってください。
※退会時に月謝未納がある方は必ず未納分をお支払いください。
※インストラクター不在時間、営業時間外は退会・休会・復会の対応は、対応できません。(例12:00~14:00はトレーナー不在です)

 

11.【休会】

5日までに、休会期間を定め、必ず直接PREBOの所定用紙に必要事項をご記入の上手続きをしてください。
電話、メール、手紙、ハガキによる休会手続きはできません。
例)1月末で休会の場合、1月5日までに手続きを行ってください。
休会は、最大3ヶ月まで可能。『1ヶ月間、2ヶ月間、3ヶ月間』から1ヶ月単位で休会期間をお選び下さい。
(例:1月5日に休会手続きしたら、最大4月1日まで休会が可能です。)
※休会時に月謝未納がある方は必ず未納分をお支払いください。
※インストラクター不在時間、営業時間外は退会・休会・復会の対応は、対応できません。(例12:00~14:00はトレーナー不在です)
※休会期間は3ヶ月以内とする※

 

12.【復会について】

休会期間終了月の前月27日(非営業日の場合は翌営業日)から月会費の引き落としが自動的に再開されます。
この際、手数料が別途1100円かかります。

 

13.【営業時間】

月曜日~土曜日

10:00~11:55

14:00~22:00

 日曜日、祝日 

10:00~11:55

14:00~18:00

14.【休業日】

1.会社は、次の各号に該当する場合、本ジム施設の全部または一部を休業することができるものとします。
①天災地変、気象災害、警報、注意報、近隣の事故またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき
②戦争、テロがあったときまたはその恐れがあり、安全に営業を行うことができないと会社が判断したとき
③著しい社会、経済情勢の変化があったとき
④施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき
⑤その他会社が必要と認めたときまたは営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
⑥本ジム所属選手が試合に出場するときまたは本ジム関係者がイベント開催に関わるとき
⑦ゴールデンウィーク、夏季及び年末年始の休業、その他本ジムが休業を必要と認めるとき

 

15.【最後に】

会員は常識をわきまえ、礼節を心がけて下さい。また、会員間相互の友愛を心がけてください。
本ジムの会員として、スポーツマンシップに則り、日々明るく元気に鍛錬に精進して下さい。